≪遺言をするメリットは?≫
●自分の思った通りの財産処分が可能である
遺産の相続には法定相続、遺言による相続、遺産分割協議による3つの相続方法があ
ります。
遺言で自分の意思をハッキリとさせておくことにより、相続人間のトラブルを防ぐ効果が
あります。遺言書を残しておくと、遺産分割は原則として遺言書通りに行われます。
●トラブル防止のため
遺言書が無い場合、財産は法定相続に従って分割するか、相続人が全員集まってする
「遺産分割協議」で分割することになります。
遺産によっては分割することにより価値が著しく下がってしまうものもありますし、相続人
同士がもめる原因となることもあります。
このようなことを防ぐためにも遺言書を作成しておくべきなのです。
≪遺言とは≫
人の最終の意思を尊重して、死後にその意思の実現を保障するために遺言制度と言
うものがあります。
遺言は、残された家族の生活や身分関係に影響を与えますので、何でも自由に出来
るという訳ではありません。
法律で遺言ができる事項が決まっています。
≪遺言事項≫
遺言で指定できる事項のことを遺言事項と言い次の4つに限定されます。
1、相続に関すること
2、遺産の処分に関すること
3、認知などの身分に関すること
4、遺言の執行に関すること
≪遺言書を作成したほうがいい場合≫
1、子供のいない夫婦の場合
2、事業を特定の者に継がせたい場合
3、法定相続人でない者に財産を与えたい場合
4、相続人同士が不仲な場合
5、相続人のいない場合
6、内縁関係の場合
7、事実上離婚している場合
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