遺言で出来る事

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≪遺言事項とは?≫

遺言で指定できる事項のことを遺言事項といい次の4つに限定されます。

1、相続に関すること
2、遺産の処分に関すること
3、認知などの身分に関すること
4、遺言の執行に関すること

【財産処分と相続に関すること】
・遺贈する人の指定
・相続分の指定
・相続人の廃除、または廃除の取り消し
・遺産分割の方法を決める
・遺言執行者の指定、または指定を第三者に委託
 ※認知の届出、相続人の廃除等は遺言執行者でなければできません。

【身分に関すること】
・非嫡出子の認知
・未成年の子の後見人の指定

≪遺言をしても法的効力の無いもの≫

・相続人の結婚や離婚に関する指定
・養子縁組に関すること
・献体、臓器移植に関すること
 ※遺体の所有権は遺族にあります。



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