遺言の種類

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≪遺言の種類≫

遺言は原則として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」によってしなければ
なりません。

【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は、文字通り自分で書く遺言です。
全文を遺言者自身が手書きし、日付と署名・押印をすれば完成です。

●自筆証書遺言のメリット
・自分一人で費用もかからず、簡単に作成できます。
・秘密が保てる。
・証人や立会人が不要。

●自筆証書遺言のデメリット
・自分で保管するため紛失することもあり、偽造・変造のおそれもある。
・記入漏れ等、不備が多い可能性がある。
・裁判所の検認が必要である。

【公正証書遺言】
公正証書遺言は、公証役場で二名以上の証人の立会いのもとに公証人に書いてもらう
遺言です。
遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で述べ、それを公証人が筆記します。筆記が終わ
ると、公証人が遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と証人が内容に間違いが無い事を
承認し署名・押印します。これに公証人が署名・押印して完成となり、公証役場で保管し
ます。

●公正証書遺言のメリット
・公証役場で保管されるので、確実・安全。
・偽造・変造のおそれが無い。
・裁判所の検認が不要。

●公正証書遺言のデメリット
・遺言書の内容が第三者に知れる。
・公証人の手数料が必要。
・証人2人以上の立会いを要す等、手間がかかる。

【秘密証書遺言】
秘密証書遺言は自分で書いても、代筆でもかまいません。
作成したら封印し、二名以上の証人と共に公証役場で遺言者本人が書いたものである
ことを確認してもらいます。

●秘密証書遺言のメリット
・内容の秘密が保てる。
・遺言の存在が公証される。
・自筆でなくても良い。

●秘密証書遺言のデメリット
・内容に不備があると無効になることがある。
・紛失のおそれがある。
・公証人の手数料が必要。
・裁判所の検認が必要。



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