相続人の調査と確定
≪相続人の特定≫
相続人を確定する必要がある場合、 被相続人(亡くなられた方) が、生まれてから死亡
するまでの全ての戸籍謄本を取り寄せなければなりません。
また、金融機関の預金の名義変更にも戸籍謄本、除籍謄本が必要です。
大家族で、しかも結婚等で別に戸籍を作成した親族がいたりした場合、全国各地に転出
されている場合、離婚等で除籍、新戸籍編成、転籍等・・・。
また、相続人の死亡による代襲相続等といった場合、永い間疎遠となり生きているのは
確かだが何処にいるのか分からない場合など。
戸籍謄本を全部そろえるのは大変です。ただでさえ、忙しいときに手間がかかりすぎま
す。
その戸籍に記載されている人以外が請求する場合は、証明書や委任状が必要です。、
改製原戸籍、除籍謄本また戸籍の附票などが不足していて何度も請求したり、足を運ぶ ということが大変多いです。
その点行政書士は、職務上必要とする場合は、職権で自由に戸籍謄本を取れます。
委任状、証明書等は不要ですので、すべての書類が居ながらにして入手できます。
■当事務所にお任せ下さい、専門の行政書士が職権で被相続人、相続人の戸籍関係
書類を全てお取り寄せ致します。
もちろん、全国どこからのご依頼でもお受けいたします。
≪ご依頼の流れ≫
メールまたは電話、ファックスで
@あなたの住所、氏名、電話番号、メールアドレス、被相続人の本籍地
(不明な場合は住所)をお知らせください。
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A当方より依頼内容等の確認・お見積もりメールを送信いたします。
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B入金の確認ができ次第、作業に取りかかります。
■料金のお支払方法
代金は前払いにて、下記口座にお振り込み下さい。
奈良中央信用金庫 畠田支店
普通預金
口座番号 0185328 タケダヒトシ
※振込料は、お客様負担でお願いします。
■運営組織
竹田行政書士事務所
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