≪相続人としての3つの原則≫
誰が相続人になるかということで、民法には3つの原則があります。
原則その1
被相続人(死んだ人)と血族関係(血のつながり)の無い人は相続できない。
※養子は実際には血縁関係が無いが法定血族と言って法律によって血縁関係がある
ものと みなしてしまいます。
原則その2
被相続人の配偶者(妻または夫)は、常に相続人となる。
原則その3
直系は傍系に優先し、直系では子が親に優先して相続する。
3つの原則から相続の順位は次のようになります。
配偶者は常に相続人となります。
以下の順番で配偶者と共に相続人となります。
1番、子(子がいる場合、2番以下は相続人になれません)
↓子がいない場合
2番、父母(父母が死亡してる場合は祖父母が相続人になります)
↓子、父母がいない場合
3番、兄弟姉妹(子、父母が存在しない場合に相続人となります)
≪胎児、非嫡出子も相続権がある≫
胎児は、既に生まれたものとみなされ相続権がありますが、死亡して生まれた場合は、
最初から存在しなかったものとして扱われます。
法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子を嫡出子といい、そうでない子のことを非
嫡出子といいますが非嫡出子も相続権があります。
≪孫や甥・姪が相続人になる場合≫
■代襲相続
相続人が既に死亡している場合や、廃除・欠格で相続する権利の無いときに、その子が
代わりに相続することができます、これを代襲相続といいます。
代襲相続人(孫)が既に死亡している場合は、その子(曾孫)が再代襲相続人になりま
す。
曾孫も死亡している場合は、曾孫の子が再々代襲というように代襲が続きます。
※兄弟姉妹の場合はその子(甥・姪)が代襲相続人になりますが、甥・姪で打ち切りでそ
こから下へは再代襲しません。
≪内縁関係の場合≫
法律上婚姻届の提出がされていない場合は、夫婦とはみなされないので内縁の妻また
は夫には相続する権利はありません。しかし、相続人が1人もいない場合に特別縁故者 という制度によって遺産を受け取れる場合もあります。
≪特別縁故者とは?≫
内縁関係以外にも特別縁故者として遺産を受けられる場合として次のような者が挙げら
れます。
1、被相続人と生計を同じくしていた者
2、被相続人の療養看護に努めた者
3、被相続人と特別な縁故があった者
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