相続財産の範囲は?

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≪相続財産に含まれるものは?≫

相続人は原則として、相続開始の時から被相続人に属した一切の権利・義務を承継しま
が、例外として被相続人の一身専属権は相続財産には含まれません(民法896条)。

≪相続財産となるもの≫

【プラスの財産】:積極財産
●不動産・動産
  土地、建物、車、書画骨董等
●金銭・有価証券
  現金、預貯金、株券等
●権利
  借地権、借家権等

【マイナスの財産】:消極財産
●借金、債務
  ローン等

≪相続財産とならないもの≫

●一身専属権
  親権、扶養請求権等

●祭祀財産
  墓地、仏壇等

≪相続財産に含まれるかどうか微妙なもの≫

【香典】
香典は、相続財産には含まれません。
香典の性質は、死者の供養と遺族の哀しみを慰める趣旨で贈られ、葬式費用の一部負
担の意味合いがあるといわれています。
ですので、香典は、葬式費用にあてられることになります。

※葬式費用は誰が負担するのかについて法律に規定されていませんが、まず香典をあ
て、足りない分は相続財産から支払うこととされています。

【生命保険金】
生命保険金は、保険契約で誰が受取人になっているかによって扱いが異なります。

●配偶者や子が保険金の受取人に指定されている場合は、その指定された者が保険
金請求権を取得しますので相続財産には含まれません。
 
●被相続人が自分自身を受取人としている場合は、相続財産に含まれますので、相続
人全員が保険金請求権を相続します。

【保証債務】
保証債務は相続されるとされています(判例)。
なお、身元保証債務は既に発生している損害賠償債務を除き相続されないとされていま
す。
※身元保証債務は一身専属的要素が強く、予測できない債務を生じる恐れがあるため
相続の対象外とされています。

【慰謝料請求権】
慰謝料請求権は精神的苦痛に対する損害賠償請求権のことですが、相続の対象となっ
ています。
交通事故でケガをした場合、損害賠償請求権は被害者が取得し、死亡事故も一旦被害
者が損害賠償請求権を取得しそれを相続人が承継することになります。



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