≪相続の自由≫
遺産を相続するかどうかは、相続人の自由です。
相続人は、被相続人の一身専属権等以外の一切の権利義務を承継しますので、マイナ
ス財産である借金も相続することになります。
そこで、民法は相続人の保護のために相続するかどうかの選択の自由を認めていま
す。
≪選択の方法≫
選択の方法には次の3つがあります。
1、単純承認
2、限定承認
3、相続放棄
≪単純承認≫
単純承認とは、相続人が無条件に全ての財産を承継することをいいます。
これは、積極的に単純承認をする場合と何の意思表示をしないまま3か月経過すると単
純承認をしたものとみなされる場合とがあります。
【単純承認とみなされる場合】
1、相続財産の処分
・相続財産の全部または一部を処分した場合
(例:財産の売却等)
※例外
■相続開始の事実を知らずに処分した場合
■失火や過失で滅失させた場合
■保存行為、短期賃貸借の場合
2、熟慮期間の徒過
・相続人が3か月の熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかった場合。
※この3か月の期間は、相続人や利害関係者、検察官の請求により家庭裁判所の審
判で延 長することができます。
3、背信的行為
・相続人が限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠し
たり、 債権者に隠れて消費したり、限定承認をした場合に財産を隠すつもりで財産目 録に記載しな かったとき。
※例外:相続放棄により相続人となった者が相続の承認をした後は単純承認したもの
とはみ なされません。
≪限定承認≫
限定承認とは、相続する財産の範囲内でのみ借金を支払うという形で遺産を相続するこ
とです。
【限定承認の方法】
1、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
2、共同相続人全員でしなければなりません。
※法律関係が複雑にならないようにするためです。
3、全員で限定承認をした後に、一部の者について単純承認が生じた場合は、その者は
自己の相続分に応じただけの単純承認者的責任を負う。→つまり、その者だけが単純 承認をしたものとして扱われ、自分の法定相続分に関しては自腹を切って責任を取るこ とになります。
【限定承認の効果】
1、相続人の弁済責任は、相続財産の範囲に限定される。
※しかし、相続債務は変わらないので債権者は全額請求できることになります。
2、相続財産と相続人の固有財産の分離。
※相続人が被相続人に債権を持っていた場合、その債権は混同にかからず、他の一般
債権者と同一の地位で弁済を受けられます。
【限定承認の手続き】
1、家庭裁判所の「限定承認申述書」に必要事項の記入をし提出する。
●添付書類
・申述人、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・財産目録
↓
2、家庭裁判所の限定承認申述受理の審判
↓
3、相続財産の清算手続き
●相続人が1人のみの場合は、その者が相続財産の管理と清算を行います。
※相続人が複数の場合は、家庭裁判所がその内の1人を相続財産の管理人に選任し
ま す。
↓
●限定承認をした者は、限定承認後5日以内にすべての相続債権者にと受遺者に対
して、 限定承認したこと、2か月以上の一定の期間内にその権利を申し出するよう に官報などで 公告しなければなりません。
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