≪相続の放棄とは≫
相続の放棄は、全ての財産(プラス・マイナス財産共)を相続しないことです。
放棄をした人は初めから相続人にならなかったものとみなされます。
相続の放棄は、限定承認と違い相続人全員でする必要はありません。
≪相続の放棄の方法は≫
1、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
※被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。
2、相続開始前には放棄できません。
3、各相続人は単独で放棄ができます。
4、特定の者のために放棄することは出来ません。
5、被相続人が遺言で相続人の放棄を禁止することは出来ません。
≪相続の放棄の効果≫
1、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
※相続放棄をした者に子があっても代襲相続は行われません。
2、相続資格が異順位で重複している者は、一方の地位で放棄すると他方の地位でも放
棄したことになる。
(例)被相続人の弟が被相続人の養子となっている場合、子として放棄すると、弟として
の地位でも放棄したことになります。
3、相続人となった債務者が債権者を害する目的で相続の放棄をしても、債権者はその
相続放棄を詐害行為として取り消しすることはできません。
※相続の放棄は積極的に財産を減少させる行為というよりも、消極的に財産の増加を
妨げる行為にすぎず、また身分行為であるため他人の意思によって強制すべきもので はないからです。
≪相続の放棄の手続き≫
1、家庭裁判所の「相続放棄申述書」に必要事項の記入し提出をする。
●添付書類
・申述人、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
↓
2、家庭裁判所の申述受理の審判
↓
3、相続放棄申述書に家庭裁判所が受理の記載をして返還
↓
4、相続の放棄の効力発生
※考慮期間の3か月は伸長することができます。これは、相続人・利害関係人・検察官
が家庭裁判所に「家事審判申立書」を提出してします。
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