相続税がかかる財産、かからない財産って?

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≪相続税の課税対象財産≫

土地、建物の不動産から貴金属、書画、骨董の動産、その他、電話加入権、有価証券、
現金など金銭的価値のある全ての財産が原則として相続税の課税対象になります。

≪みなし相続財産≫

被相続人が所有していた相続財産ではないのですが、税法上相続や遺贈で取得したと
みなされ課税対象となる財産のことです。

【みなし相続財産の具体例】
●生命保険金
 被相続人が保険料を負担していた場合、その全額がみなし相続財産とされ課税対象と
なります。
なお、被相続人が保険料の一部を負担していた場合は、その負担部分につき課税対象
となります。
※相続人が保険金の受取人に指定されている場合は、生命保険料控除があります。
  5,000,000円×相続人の数=非課税となります。

●死亡退職金、功労金
 死亡退職金は本来相続財産ではないのですが、被相続人の死後3年以内に支払い金
額が確定したものについては、相続財産とみなされ課税対象となります。
※死亡退職金も生命保険金の場合と同じように相続税の控除があります。
控除金額も同様で、5,000,000円×相続人の数=非課税となります。
なお、被相続人の死後3年以上経過して支払われたものにについては、一時所得として
扱われます。

●弔慰金
 不相当で高額な弔慰金については、みなし相続財産として扱われ課税対象となりま
す。
 具体的には、業務上の事故で死亡した場合、給料の36か月を超える金額の弔慰金は
みな し相続財産とされて課税対象となります。
 ※業務外の死亡の場合は、給料の6か月を超える金額の弔慰金は課税対象となりま
す。

≪相続開始前の3年以内に贈与された財産≫
 
相続や遺贈によって被相続人から財産を取得した者が、相続開始前の3年以内に被相
続人から贈与を受けた場合その贈与価額も課税の対象となります。
※婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用の不動産の贈与か、その取得のために金銭
の贈与があった場合は、2,000万円までの配偶者控除が受けることが出来ます。

≪相続税がかからない財産≫

●墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚
 ※投資目的で取得した仏像は課税対象となります。また、不相当で高額な弔慰金につ
いても 課税対象となります。

●社会福祉事業、学校等の公益法人へ寄付した財産
 ※寄付した時より2年以内に公益法人ではなくなった場合は相続税の申告をやり直す
必要  があります。

≪相続財産から控除されるものは?≫

  【葬式費用の控除】
 ●相続財産から控除されるもの
  ・葬式の費用及び火葬、埋葬の費用
  ・葬式に関し支出した費用で、被相続人の職業・財産等から見て相当と思われるもの
  ・遭難や事故で死亡した場合の遺体の捜索や運搬にかかった費用
  
 ●相続財産から控除されないもの
  ・香典のお返し
  ・墓地や墓碑の購入費用
  ・初七日、四十九日などの法事の費用

【債務控除】
●被相続人の借金や未払い金などの債務は相続財産から控除されます。
 ・一般的な借金
 ・未払いの税金
 ・借金の保証人として負担する債務で一定条件に当てはまるもの
 




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