≪相続財産の評価方法≫
【宅地】
路線価方式か倍率方式のどちらかで計算します。
●市街地の宅地
・路線価方式・・・路線価に面積を掛けて評価します。
●郊外の宅地
・倍率方式・・・固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します。
※小規模宅地等の特例
●居住用宅地
・被相続人が居住していた宅地に同居していた相続人が引き続き居住用として使う場
合は、その宅地の価額の20%で評価(その他の場合50%で評価)します。。
●事業用宅地
・被相続人が事業を営んでおり相続人が引き続き同一事業を営む場合は、その宅地
の20%で評価(その他の場合50%で評価)します。
●借地権
・自用土地×借地権割合で評価します。
【農地】
●純農地、中間農地
・倍率方式で評価します。
●市街地農地
・その農地が宅地であるとした場合の価額−造成費
●市街地周辺農地
・市街地農地の80%で評価で評価します。
【家屋】
●自用家屋
・固定資産税評価額
●借家権
・自用土地の評価額×借家権割合で評価します。
【株式】
●上場株式
・相続開始の終値か、その月、その前月、その前々月の3か月の平均株価の内最も安
値で評価します。
【公社債】
●割引発行のもの
・発行価額+相続開始日までの経過利子
●利付きのもの
・発行価額+前回の利息支払日から相続開始日までの利息
【預貯金】
・相続開始日の残高+経過利子
【貸付金】
・元本+相続開始日までの経過利子
【その他】
●一般動産
・調達価額
●書画骨董
・売買実例価額、精通者意見価額を参考にして評価します。
●自動車
・中古価格
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