≪活用例その1≫
夫婦の間に子が無く相続人が疎遠となっている兄弟姉妹だけの場合。
兄弟姉妹にも財産の4分の1を相続する権利があります。財産もそう多くはないためすべ
てを妻に残してやりたいと思うとき、遺言書でその旨を記載しておけばその通りになりま す。
兄弟姉妹には遺留分が無いので遺留分減殺請求をされることもありません。
≪活用例その2≫
めぼしい財産といえば現在夫婦で住んでいる家ぐらいしか無いが、相続人が妻以外にも
いて家を分割するとなると妻が住む所が無くなってしまうという場合。
長年連れ添った妻にせめて家だけは残してやりたいと思ったら、全財産を妻に相続させ
る遺言をすれば良いのです。
遺留分減殺請求されても、妻以外の相続人が子の場合は財産の4分の3、親の場合は
6分の5まで相続させることができます。
妻以外の相続人が兄弟姉妹なら遺留分が無いので妻に全財産を相続させれますので
現在の家にはそのまま住み続けることが出来ます。
≪活用例その3≫
親を親とも思わず、暴言・虐待を繰り返す子にだけは財産を相続させたくないと思う場
合。
相続人の廃除の意思表示を遺言に記載し、法律上の手続きが履行されるとその子は相
続人でなくなります。
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