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≪相続分のないことの証明書に注意!≫
「相続分のないことの証明書」は特別受益証明書ともいい、「私は生前、被相続人より生
計の資本として相続分を超える財産の贈与を受けており、被相続人の死亡により開始し た相続については、相続分のないことを証明します」というような内容の文面になってい ます。
この書面に署名押印すると、相続放棄をしたのと同じ効果を生じさせることができ、実際
に登記実務で利用されています。
これは、遺産分割協議書の代わりに登記申請書の添付書類として法務局に提出するこ
とで、「相続分のないことの証明書」に署名押印しなかった法定相続人が不動産を相続 したという登記をすることができます。
実際には何の贈与も受けていないのに遺産分割協議をするのが煩わしいということで、
便法としてよく利用されています。
しかし、この書面に一旦署名押印してしまうと、遺産の分割を請求できなくなることがあり
ますので注意が必要です。
また、相続を放棄するつもりで署名押印した場合も、被相続人の債務を免れる事はでき
ませんので、面倒でも家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
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