≪自筆証書遺言とは≫
自筆証書遺言とは、文字通り自分で書く遺言です。
いつでも、何処でも書けて、費用もかからず割と簡単に作成できますが、その反面、方
式が不備であったりすることもあります。そうなると、せっかく書いた遺言書も無効になっ てしまいます。
≪自筆証書遺言作成の要件≫
●すべて自筆すること
・自筆のコピー、ワープロ、代筆、点字器の使用は無効となってしまいます。
・外国語、略字で書くのはOKです。
●日付を必ず記入すること
・年月日の記載の無いものは無効となります。
・遺言者本人の還暦の日や60回目の誕生日と書いても作成した日付が特定できれば
良いと されています。
●署名
・氏名も自筆で書き、戸籍上の氏名を書くのが原則ですが、通称、ペンネームなどでも
本人 の同一性が認められれば有効です。
●押印
・押印は実印でなくても認印、三文判でもOKです。
≪自筆証書遺言作成上の注意点≫
●内容の修正変更
内容の修正変更をする場合は、修正・変更した箇所に押印し、余白に修正・変更した箇
所と 内容を付記し署名しなければなりません。
※この手続きに従わなかった場合は修正・変更の効力は無く、修正・変更は無かった
ものと して取り扱われます。やはり最初から書き直すのが無難です。
●表題
遺言書に表題を付けるかどうかは自由ですが、通常は「遺言書」という表題を付けます。
●相続財産が不動産の場合
相続財産が土地や建物等の不動産の場合は登記簿の記載と一致させておく必要があり
ま す。
●遺言書が数枚に及ぶ場合
遺言書が複数枚になるときは、契印し遺言書の同一性を明確にしておきます。
※なお、契印が無くても遺言の効力に影響はありません。
≪自筆証書遺言作成後の保管は?≫
・作成後の保管については何ら定めはありませんので、封筒に入れて封印の必要はあり
ませんが、遺言の内容の秘密を保ち、偽造・変造を防ぐためには封印しておいた方が良 いです。
封印には遺言書に押印した印鑑と同じものを使用します。
・遺言で遺言執行者を指定しその人に保管してもらう。
・銀行の貸金庫に保管。
【自筆証書遺言の記載例】
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運営組織 竹田行政書士事務所 代表 行政書士 竹田 仁
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