内縁関係と遺言

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≪内縁関係、相続はどうなる?≫

【遺言書作成は必須】
色々な事情があって婚姻届を出していないという方は、是非遺言を作成しておくべき
す。

●内縁の妻に財産を遺贈するという遺言をしておく。

●不動産は共有関係(共有持分の登記)にしておき、「互いの持分を遺贈する」という遺
言を作成しておく。

※生命保険に入っておいてもらうことも必要です。

≪その他の権利は?≫

【交通事故の損害賠償請求】
●内縁の夫(妻)が交通事故で死亡した場合に、内縁関係の妻(夫)の慰謝料請求が認
められています。
※最高裁判例平5.4.8
「内縁の配偶者が他方の配偶者の扶養を受けている場合において、その他方の配偶者
が保有者の自動車の運行によって死亡したときは、内縁の配偶者は、自己が他方の配
偶者から受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として、保有者に対してその
損害を請求することが出来る」

【遺族年金】
●内縁関係にあった相手方の死亡当時、その配偶者の収入によって生計を維持した者
として遺族年金を受給することが認められる場合があります。

【借地権・借家権】
●内縁の場合、相続権は無いのですが借地借家法で借家権の承継が認められていま
す。
※他に相続権者がいないこと、居住用であることが必要です。

●借地権は借家権のような例外規定はありませんが、遺言で借地上の建物を内縁の配
偶者に贈与するとしておけば良いのです。こうしておけば建物の所有者は内縁の配偶者
となりますので、相続権者も借地権の要求は困難となります。




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