≪秘密証書遺言とは≫
秘密証書遺言とは、遺言の内容は遺言者の生存中秘密にし、遺言の存在だけは明確に
しておく遺言のことです。
≪秘密証書遺言作成の要件≫
●遺言者が遺言書に署名し、押印すること。
・代筆、ワープロでの作成もOKですが、署名は自書でなければ無効です。
・押印は認印でOKです。
●遺言者が遺言書を封入・封印すること。
・封印の印鑑は遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑を使います。
※遺言書に押印した印鑑と異なる印鑑を使った場合は遺言が無効となってしまいます
が、自 筆証書遺言の要件を満たしている場合は自筆遺言証書としての効力がありま す。
●遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前で封書を提出し自己の遺言である旨を申述
すること。
・遺言書を代筆した場合、筆記者の氏名・住所を明らかにします。
●公証人が遺言書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載後、遺言者と証人と共
に署名・押印すること。
・これにより公正証書となりますが、遺言書の内容自体は公証されていないので遺言
内容の 不備により無効となる場合もあります。
【秘密証書遺言の記載例】
【秘密証書遺言の封紙の記載例】
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