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          ≪節税を考えた遺産分割≫ 
          
          【マイホーム(居住用財産)を売った場合の3000万円の特別控除】 
          
          売却する不動産が居住用なら3000万円の特別控除が利用できますので、近い将来売 
          却予定の住宅は、そこに住むことができる者が相続した方が節税できます。 
          不動産の譲渡利益が3000万円以下なら税金がかかりません。この特例は、マイホー 
          ムの所有期間に関係なく適用を受けることができます。 
          【3000万円の特別控除を受けるための条件 】 
          
          ●居住している家屋を譲渡した場合。 
          
            ※敷地は家屋と一緒に譲渡した場合。 
          
          ●居住しなくなってから3年を経過する年の年末までに譲渡していること。 
          
          ●譲渡する当事者が、親子や夫婦、生計を同じくする親族、内縁関係、特殊関係のある 
          者でないこと。 
          ●譲渡した年の前年及び前々年に3000万円の特別控除または居住用財産の買換え 
          や居住用財産交換の特例を受けていないこと。 
          ≪節税を考えた保険の活用法≫  
          
          【納税資金対策】 
          
           受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、500 
          万円に相続人の数を掛けた額までは非課税になります。 
          相続税の納付する必要がある場合には、非課税限度額を利用して相続人を受取人とし 
          た生命保険に加入すると納税資金対策として有利となります。 
          ●各相続人の保険金受取額のうち下記計算額までは非課税となります。 
          
          非課税限度額(500万円×相続人の人数)×各相続人の保険金受取額÷相続人全員 
          の保険金受取額 
          【保険料の贈与で節税】 
          
          生前贈与により基礎控除以下の金額を子や配偶者に贈与し、その資金で被相続人に生 
          命保険を掛けてもらうことで節税することもできます。 
          このケースは、相続人が保険料を負担しますので死亡保険金を受け取る相続人に一時 
          所得の所得税がかかります。 
          この場合の所得の金額は、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し 
          引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるの は、この金額を更に1/2した金額です。 
              所得金額=(受取保険料額-払い込み保険料−50万円)x1/2      
          
 
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