≪検認とは?≫
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認することです。
これは、遺言が執行される前に遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防ぐために行われ
るものです。
なお、検認は上記のように一種の証拠保全手続きなので、遺言書の内容の有効性を確
認するものではありません。ですから、検認を受けたから遺言が有効であるとは限りま せん。
≪遺言書発見から検認までの流れ≫
1、相続が開始(被相続人が死亡)後、遺言書を発見したら、相続人が直ちに相続開始
地の家 庭裁判所に遺言書を提出して検認の申し立てをします。
2、家庭裁判所で検認申立ての手続き。
【必要書類】
・遺言書検認申立書
・遺言書
・被相続人の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
3、家庭裁判所より相続人全員と利害関係人へ検認期日の通知書が送付。
4、家庭裁判所による検認調書の作成。
5、検認後遺言書は、検認済証明書を付して申立人へ返還。
【検認済証明書(通常は縦書きです)】
〒636−0021 奈良県北葛城郡王寺町畠田7−7−2
運営組織 竹田行政書士事務所 代表 行政書士 竹田 仁
TEL 0745(72)7061 FAX 020(4669)0237
|