遺産分割協議書の作成期限は特にありませんが、相続税が課税される場合は、相続税
の申告期限の10ヶ月以内に申告し、遺産分割協議書を添付すれば、配偶者控除、小規 模宅地等の評価減の特例を受けられ有利です。
≪遺産分割協議書の作成サービス≫
依頼者の相談内容に基づき具体的に検討を重ね、依頼者の希望に沿った遺産分割協
議書の作成を致します。
遺産分割協議書に各相続人が署名、押印していただくことにより法的効力のあるものと
なります。
※相続人が全国に分散していたりして一堂に会するのが困難な場合は、各相続人に対
し遺産分割協議書を郵送して署名、押印をしてもら方法をとることもできます。
【サービス内容】
●相続財産の調査・確定致します。
●遺産分割協議への同席、証明書の作成も致します。
【運営組織】
竹田行政書士事務所
法務大臣承認申請取次行政書士 日本行政書士会連合会登録
〒636−0021 奈良県北葛城郡王寺町畠田7−7−2
TEL 0745(72)7061
FAX 020(4669)0237
≪遺産分割とは?≫
遺産分割とは、相続分の割合に応じて各相続人がどの遺産をもらうのかを定めることを
いいます。
≪遺産の分け方≫
【遺言がある場合】
遺言がある場合は、原則として、遺産分割は遺言の通りに行われることになります。
【遺言が無い場合】
遺言が無い場合は、相続人全員による話し合いによって遺産の分割をすることになりま
す。
遺産分割協議は相続人が1人でも欠けて行われた場合は無効となってしまいます。
≪遺産分割協議のやり方≫
遺産分割協議は、全員が一堂に集まって協議するのが理想ですが、相続人が全国に分
散していたりして一堂に会するのが困難な場合は、書面による協議をすることもOKで す。
未成年の子とその親(親権者)が相続人となる場合は、親が子の法定代理人として協議
に参加すると利益相反行為となってしまいます。このような場合は、家庭裁判所の特別 代理人の選任を請求することになります。
相続人が行方不明等の場合は、財産管理人や利害関係人の請求によって、家庭裁判
所が選任した財産管理人を協議に参加させなければなりません。
遺産分割協議は、現物分割でも、売却して現金にして分けるなど、どんなやり方でもかま
いませんし、遺言の内容と違った割合で分割してもOKです。
※しかし、遺言執行者と相続分が遺言によって指定されている場合は、相続人は、相続
財産の処分等遺言の執行を妨げることはできないので、遺言に反する遺産分割協議は 無効となってしまいます。
≪遺産分割協議書の作成≫
遺産分割協議の結果は遺産分割協議書として作成しておきましょう。
遺産分割協議書は土地や建物等、不動産の所有権移転登記に添付書類として要求さ
れますし、預貯金の引き出しの場合も必要となってきます。
遺産分割協議によって、なんら遺産を相続しない相続人も署名押印は必要です。
また、代理人が相続人の代わりに遺産分割協議に参加した場合は、その相続人と代理
人の両方の署名押印と印鑑証明書が必要となってきます。
【遺産分割協議書記載例】
〒636−0021 奈良県北葛城郡王寺町畠田7−7−2
運営組織 竹田行政書士事務所 代表 行政書士 竹田 仁
TEL 0745(72)7061 FAX 020(4669)0237
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