≪遺言執行者とは≫
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための職務と権限を持つ者のことをいいます。
遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を
持つとされています。
≪遺言執行者の職務は?≫
【遺言執行者が必ずしなければならない事項】
1、遺言による認知
・認知届をすること。
2、推定相続人の廃除・取り消し
・廃除の審判を申し立てること。
【遺言執行者が行う財産に関する事項】
1、相続人や受遺者その他の関係人へ就任の通知をする。
※相続の放棄があった場合遺言執行の内容が変わってきますので関係当事者へ通知
しま す。また、銀行等の金融機関へも通知しておきます。
2、相続財産の目録を作成して、相続人に交付し管理すべき財産を明確にする。
※相続人から請求があれば、相続人に立会いをさせたり、公証人に調製させる必要が
あり ます。
3、財産目録にある相続財産の管理・処分等、遺言の執行に必要な一切の行為をする
こと。
・財産の分配、不動産の所有権移転登記手続き等。
〒636−0021 奈良県北葛城郡王寺町畠田7−7−2
運営組織 竹田行政書士事務所 代表 行政書士 竹田 仁
TEL 0745(72)7061 FAX 020(4669)0237
|