遺留分減殺請求書作成

遺留分減殺請求書作成サービス

〜行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい〜

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≪遺留分減殺請求書作成サービスの内容≫

依頼者の相談内容に基づき具体的に検討を重ね、侵害された遺産を取り戻すために依
頼者の希望に沿った遺留分減殺請求書書の作成を致します。

 ご希望により書面作成後、内容証明郵便にて発送も承ります。

【その他のサービス内容】
 ●相続人の調査・確定致します。
 ●相続財産の調査・確定致します。
 ●遺産分割協議書の作成致します。
 ●遺産分割協議への同席、証明書の作成も致します。

【運営組織】 
竹田行政書士事務所
法務大臣承認申請取次行政書士  日本行政書士会連合会登録 
〒636−0021  奈良県北葛城郡王寺町畠田7−7−2
TEL  0745(72)7061  FAX  020(4669)0237


≪遺留分とは≫

一定の相続人に最低限度保証されてる一定割合の遺産のことで、遺言や贈与によって
遺留分に食い込んだ遺産の処分は取り戻すことができます。

≪遺留分を持つ人は≫

配偶者、子、孫、親、祖父母
※兄弟姉妹にはありません。

≪遺留分の請求≫

・遺留分があっても請求しなければ遺産は返ってきません。
 ※遺留分を侵害する遺言や贈与も無効となるわけではありません。

・遺留分減殺請求権は1年で時効にかかります。
 ※相続の開始と減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年で時効。

≪遺留分の割合・額≫

●遺産3000万円のとき

・配偶者だけの場合
 配偶者・・・3000万円×1/ 2=1500万円

・配偶者と子ABCの場合
 配偶者・・・3000万円×1/2×1/2=750万円
 子 A ・・・3000万円×1/2×1/2×1/3=250万円
 子 B ・・・3000万円×1/2×1/2×1/3=250万円
 子 C ・・・3000万円×1/2×1/2×1/3=250万円

・配偶者と父母の場合
 配偶者・・・3000万円×1/2×2/3=1000万円
 父 ・・・3000万円×1/2×1/3×1/2=250万円
 母 ・・・3000万円×1/2×1/3×1/2=250万円

・父母だけの場合   
 父 ・・・3000万円×1/3×1/2=500万円
 母 ・・・3000万円×1/3×1/2=500万円


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運営組織 竹田行政書士事務所 代表 行政書士 竹田 仁
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MAIL takeda-11-zin@nifty.com