不動産で節税するには?
ご相談・ご依頼はこちらへ

空き地をそのまま更地で保有するよりアパート、マンションなどの貸家を建てた方が節税
できます!

≪貸家建付地による評価額の減少≫

土地所有者がアパートやマンションを建てて他人に貸してる土地のことを貸家建付地と
いいますが、土地は更地にしておくよりも、このようにアパートやマンションを建てて他人
に貸した方が節税できます。

貸家建付地にすると借地権の額に借家権の割合を掛けた額を更地の価額から控除して
評価することができます。 
 貸家建付地=自用地価額×(1−借地権割合×借家権割合)
 借家権割合:大阪の一部は40%、その他は30%

【具体的計算例】
宅地の評価額が2億円で、借地権割合が70%の貸家建付地の評価は、
20,000万円×(1−70%×30%)=15,800万円
 となって貸家建付地は21%の評価減がされます。
 
≪貸家による評価額の減少≫

建物を他人に貸している場合は次のように借家権価額が控除されます。
 貸家の評価額=固定資産税評価額×(1−借家権割合)

借家権割合は、前述の通り通常30%とされますので、貸家は固定資産税評価額の7
0%で評価されることになります。
ですので、貸家を建てた場合は、土地については貸家建付地として評価額が減額され、
建物も借家権割合での減額評価が認められるます。
 
≪小規模宅地等の特例≫

被相続人や親族が居住していた土地や事業に使用していた宅地については、 評価を減
額する特例があります。

※相続時精算課税により生前贈与を受けた宅地等についてはこの規定は適用できませ
ん。

【特定の小規模宅地等】
下記に該当する宅地の場合は、通常の価格の20%で評価(80%減額)されます。

 ●特定事業用宅地等、国営事業用宅地等及び特定同族会社事業宅地等:400uまで
 ●.特定居住用宅地等:240uまで 

【その他の小規模宅地等】
上記にあてはまらない小規模宅地等は200uまで、通常の価格の 50%で評価(50%
減額)されます。


 

お問い合わせ・ご依頼はこちらのフォームから 


お問い合わせ・ご依頼フォームが苦手の方はこちらから



トップへ
トップへ
戻る
戻る


〒636−0021  奈良県北葛城郡王寺町畠田7−7−2
運営組織 竹田行政書士事務所 代表 行政書士 竹田 仁
TEL 0745(72)7061 FAX 020(4669)0237 
MAIL takeda-11-zin@nifty.com